6月 27日 保険診療対象外(自費診療)となる場合について
以下の診療内容については保険診療適用外となり自費診療扱いとなります。
・健康保険証の確認ができない場合(持参無し、印字されている文字や数字が確認できないなど)
・症状が無く「念のため」、「心配だから」等の理由で患者さんの希望で検査を行う場合。
・勃起不全(ED)・男性性機能等の診療や相談。なお、カウンセリングは行っておりません。
・セカンドオピニオン(他院にて検査中や治療中であり、その事について当院に意見を求める場合)
・他院で自費診療を受け、その内容に関連して当院で診療を受ける場合。
(例:他院で自費診療の手術を受けたが創や術後経過を診てほしい。他院で自費で治療を受けたが良くならないから診てほしいなど。)
・旅行の際に膀胱炎が心配だから予備の抗生物質が欲しいなどの予備薬の処方。
・保険診療として適切でないと院長が判断した場合。
・保険診療として適切でないと厚生労働省より指導があった場合。
なお、症状が無くても健康診断、人間ドック、他院検査等で異常所見があった場合は保険診療対象となります。また、保険診療に関しては厚生労働省が定める法令の範囲内の診療となります。
ご不明な点等あればお問い合わせ下さい。
以上につきまして、ご理解をよろしくお願いいたします。