令和4年度(2022年度)診療報酬改定について

令和4年度(2022年度)診療報酬改定について

当院を含む保険医療機関は厚生労働省が定める診療報酬の定めに従って診療をおこなっております。全ての医療行為に厚生労働省が定める価格(診療報酬)が設定されておりそれを元に診療費用を算出致します。毎年4月に改訂され2年に1度、大改訂があり今年はその年に該当します。

尚、2022年4月から適応となる男性不妊症の保険治療ですが当院では厚生労働省が定める診療体制を確保できない事から大変申し訳ありませんが行う予定はありませんのでご了承ください。

今年の4月1日より改定されるため3月以前と同じ診療行為でもお支払い頂く金額が変動する場合はございますので、ご了承ください。よろしくお願い致します。